「相続財産をどう分けるのか、相続人全員で協議をしたいのですが、その内の1人が認知症で協議ができる状態ではありません。」
「認知症の父がいて、その子供のうちの長男が父の財産管理と身の回りの世話をしているが、勝手に長男が父のお金を使っているようだ。」
「寝たきりの父から財産の管理を頼まれて、きちんと管理をしているのだが、周りの人達から不信感を抱かれています。」
「寝たきりの母のために、母所有の不動産を売って、その売却金を老人ホームに入るための資金に充てたい。」
こういった問題を抱えている方が最近、特に多くなりました。
現在は、「不動産取引」・「相続」などの場面で、判断能力がはっきりしていなければ、これらの行為を有効に行えません。
そのときに、必要となるのが、判断能力がない方に代わって財産管理や処分などをしていく代理人を立てる手続が「成年後見手続」です。
成年後見制度は、本人の判断能力の程度により、以下の3つに分類されます。
①判断能力が全くない。 → 後見
②判断能力が特に不十分 → 保佐
③判断之力が不十分 → 補助
このサイトでは、【1.成年後見申立手続】・【2.成年後見手続の流れ】・【3.任意後見制度】について掲載しております。
1.成年後見申立手続
申立裁判所
本人の住所を管轄する家庭裁判所
申立人
本人、配偶者、四親等内の親族(親、子、兄弟など)、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、市町村長または検察官です。
必要書類
申立書
・申立事情説明書
・本人・成年後見人候補者の戸籍謄本及び戸籍の附票の写し(または住民票の写し)
・本人の登記されていないことの証明書
・医師の診断書
・本人事情説明書
・健康状態がわかる資料(要介護認定の通知書など)
・財産目録
・親族関係図
・親族の同意書
・候補者事情説明書
・収入印紙・郵便切手等
実際に、ご自身で書類を収集・作成となりますと、複雑な部分もあり、困難なケースがあります。
「成年後見」に関することでお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談下さい。
2.成年後見手続の流れ
①必要書類をそろえて申立手続の準備をします。
医師の診断書の中で「後見相当」なのか「保佐相当」なのか「補助相当」なのかが書かれてありますので、その判断をもとに「後見開始の申立」、「保佐開始の申立」または「補助開始の申立」を家庭裁判所へ提出します。
「後見相当」・「保佐相当」・「補助相当」は以下のような区別がされます。
以前より物忘れが多くなってきた(判断能力が不十分な状態)。→「補助相当」
忘れっぽくなることが増えたが、しっかりしているときも時々ある(判断能力が著しく不十分な状態)。→「保佐相当」
しっかりしている時がほとんどない(判断能力が欠けている状態)。→「後見相当」
※ただし、判断がつかない場合も多いので、「医師の診断書」で判断することをおすすめします。
成年後見申立の際に添付する「医師の診断書」は、「家庭裁判所所定の診断書」があるのですが、そこには以下のように記載されております。
・自己の財産を管理・処分することができない(後見相当)。
・自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である(保佐相当)。
・自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある(補助相当)。
・自己の財産を単独で管理・処分することができる。
この項目に医師がチェックを入れますので、この判断を基に手続を進めて下さい。
②家庭裁判所へ申立
③調査開始
申立人調査・後見人候補者の面接・本人の面接・親族への照会
(調査と並行して)医師の鑑定手続
④後見・保佐・補助開始の審判
⑤後見人等が審判書を受領してから2週間経過後に審判確定
この時点で後見人・保佐人・補助人が決まります。
⑥審判確定後、家庭裁判所が嘱託して東京法務局で成年後見の登記がなされます。
通常、登記は2週間程度かかります。
⑦「成年後見人であることの証明書」が法務局で取得できるようになります。
ここまでの一連の手続は、早ければ2か月程度で終わることもありますが、4か月から半年かかることもあります。
⑧家庭裁判所の書記官が成年後見人に、後見開始の審判確定日から1か月以内に「財産目録」と「収支状況報告書」の提出をするように通知を発送します。
ただし、財産の調査に時間が予想以上にかかったりするなど1か月では、これらの書類が作成できない場合、家庭裁判所へ「作成期間の伸長の申立」ができます。
☆「収支状況報告書」とは?
本人にどのくらい収入があるのか、また、どのような支出があるのかを報告書に記載して家庭裁判所に提出します。
この報告書は、家庭裁判所定型の書式があります。
⑨成年後見人が財産目録・収支状況報告書を家庭裁判所へ提出します。
⑩成年後見人が、成年被後見人のために「身上看護」と「財産管理」といった業務を行います。
⑪1年後に家庭裁判所から「成年後見業務報告書」の提出を求められます。このときは、再び「財産目録」と「収支状況報告書」を提出することになります。
⑫この業務報告書と同時に成年後見人の報酬を求める場合には、家庭裁判所に「報酬付与の申立」をします。
この申立をしないと、報酬はもらえません。具体的な金額は家庭裁判所が決めていきます。
⑬引き続き、成年後見人が後見業務を継続していきます。
⑭成年後見人本人が亡くなった場合など、成年後見人としての業務が終了すると、家庭裁判所へ「終了報告書」と「財産目録」を提出して終了となります。
3.任意後見制度
判断能力が十分にある時に、将来、自分が判断能力が不十分な状況となった場合に備えて自分の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部について、代理権を付与する委任契約を結んでおくものです。
任意後見契約に関する法律では、本人の判断能力が不十分な状況となったとき、任意後見監督人が選任され、それにより、任意後見契約の効力が生じます。この契約は、公正証書によることが必要です。
