遺言について

相続について相続放棄について遺言について

遺言について
自分には財産が少ないからなどといった理由で、遺言は必要ないとお考えではありませんか?

遺言があれば、亡くなった場合にあなたの大切な人に、あなたが渡したいと思う財産を渡すことができます。

つまり、法律で決まった相続分とは違う内容で相続させたり、相続人以外の人に財産を残したりすることもできますし、慈善事業等に寄付をすることも可能です。

財産以外についても希望を記載することができます。

世話になった方への言葉や、葬儀の方法なども盛り込んでおくことができます。

また、遺言を残すことは、ご自身の人生を振り返り、自分にとっての大切な人のことを考え、自らが人生で築いた財産を、ご自身で処分する方法を決めることになりますし、自分の思いも伝えることになります。

遺言は、満15歳に達した方ならば、どなたでも作成することができます。

(例外として、成年後見人は判断能力が一時回復しておれば、医師2人以上の立会いで作成することが可能です。)

遺言書を作成しておいたほうがよい方
・子どもがいない夫婦で、配偶者に財産を残したい方
・配偶者の連れ子に財産を残したい方(養子縁組をしていない場合)
・婚姻届を提出していない内縁の妻に財産を残したい方
・孫に財産を残したい方
・財産は家とその敷地が主で、預貯金は少ない方
・家業は長男に、自宅は次男になど個々の相続人にそれぞれ必要な財産を相続させたい方
・世話になった団体などに財産を寄付したい方
遺言でできること(法定遺言事項と付言事項)。
1.相続に関すること。
・法定相続割合と異なる相続分割合の指定
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止
・相続分に関する指定
・共同相続人の間の担保責任の定め
・推定相続人の廃除およびその取り消し
・遺贈の減殺方法の指定

2.財産処分に関すること。
・相続人以外への者への遺贈
・一般財団法人の設立
・信託の設定

3.身分に関すること。
・子どもの認知
・未成年後見人および未成年後見監督人の指定

4.遺言の執行に関すること。
・遺言執行者の指定

5.付言事項
・上記以外のことでも自分の思いを書いておくことができます。

遺言でできないこと。
・婚姻、離婚、養子縁組、離縁
・債務の分割方法の指定
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